外国人技能実習制度とはAbout
◆技能実習制度
・国際貢献のため、開発途上国の外国人を日本で一定期間(3年間)に限り受入れ、
日本の技能・技術・知識の移転を図り、「人づくり」に寄与することを目的とする制度です。
・入国後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令が適用され、
技術・技能習得と習熟を内容とした制度です。
◆入国・在留手続き
・技能実習生の受入れに必要な入国管理局への申請業務は全て当組合で行います。
・技能実習1号から2号移行する時の在留資格変更許可申請と2号の期間更新許可申請についても
当組合で行います。
◆技能実習生の仕組み
◆技能実習生の受入れ特例人数枠
- 実習実施機関の常勤職員総数
- 技能実習生の人数
- 301人以上
- 常勤職員総数の20分の1
- 201人以上300人以下
- 15人以内
- 101人以上200人以下
- 10人以内
- 51人以上100人以下
- 6人以内
- 50人以下
- 3人以内
◆新しい技能実習生制度について
平成26年6月10日 「技能実習生見直しの方向性に関する結果(報告)」を受けて、法務省・厚労省合同の有識者懇談会を重ね、平成27年1月30日「技能実習制度の見直しに関する法務省・厚生労働省合同有識者懇談会」報告書が策定されております。詳しくは、下記厚生労働省サイトまで。
厚生労働省サイトpdf
技能実習生受入れ可能職種Acceptable
外国人技能実習生受入れ効果Produce Satisfactory Results
◆外国人技能実習生受入れ効果
サポート体制Support System
◆送出し機関について
- 当組合は、ベトナム人技能実習生の送出しについて4機関、ミャンマーについては2機関、インドネシアについては2機関、モンゴルは1機関と協定書を締結しております。
- 「顔の見える送出し」を基本に、現地ブローカーの排除・日本語教育の重視をモットーに人材育成をしております。
◆面接と日本語
- 現地での募集だけで面接をするのではなく、日本語能力がN5又は同等の能力のある者だけを対象としております。
- 原則として、実習実施機関(企業様)の現地での面接の実施をお勧めしております。
- 企業様のそれぞれの業務に合わせた日本語指導。企業様での業務内容を事前に情報提供し、指導します。
- ベトナム送出し機関については、当組合で推薦した日本人日本語教師がN3を目標にしたシラバス(学習計画)を
基本に日本語教育を実施しております。
◆出国
- 日本語能力N4又は同等の能力を持った者を日本に送り出すことを目標にしています。
◆サポート体制
- ①原則最低1カ月ごとの巡回指導、3ヶ月に最低1回の監査を実施しております。
- ②生活指導等について母国語で24時間対応。緊急時も安心です。
- ③年に数回送り出し機関職員が来日、企業様・技能実習生の相談、対応を実施します。
◆帰国後のフォローアップ
- 当組合と送出し機関と共同で、帰国後の職場復帰、再就職の相談・斡旋を実施します。
◆監理団体の業務の運営に関する規程